くらし 医療費の適正化・届け出など

■柔道整復療養費の適正化にご協力ください
接骨院・整骨院では、健康保険が使える場合と使えない場合(全額自己負担)があります。

◇保険が使える場合
・外傷性が明らかなねんざ、肉離れなど
※骨折や脱臼は、応急手当を除き、医師の同意が必要

◇保険が使えない場合
・単なる肩こりや筋肉疲労
・病院、診療所などで同じ傷病を治療中のもの
・労災保険適用となる仕事や通勤途中での負傷 など

■交通事故などが原因の治療は届け出てください
交通事故など、相手の行為が原因で健康保険を使って治療を受けた時は、必ず届け出てください。
届出先:医療保険課(市役所1階8・9番窓口)、各支所・出張所
持ってくるもの:マイナ保険証または資格確認書(7月31日(木)までは健康保険証も可)、印鑑、交通事故証明書など

◇届け出が必要な例
・相手がいる交通事故
・自損事故で同乗者がけがをした時
・けんかなどによるけが

※現在お持ちの国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は7月31日(木)までです。
8月1日(金)以降は、マイナ保険証または資格確認書を使ってください。

問合せ:
医療保険課国民健康保険係【電話】32-2071
高齢者医療係【電話】32-2073