くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年度に実施された「定額減税」において、定額減税しきれないと見込まれた人には、令和5年分の所得や扶養の状況により推計した所得額を基に、定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として給付しました。
本年度は、確定申告等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことから、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が発生した人などについて、追加で不足分を給付する「不足額給付」を実施します。
給付対象:令和7年1月1日現在で市内在住の人のうち、次の「不足額給付I」または「不足額給付II」の要件に該当する人

■不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で不足の差額が生じた人
▽対象となり得る例
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」〉「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
(2)子どもの出生など、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」〈「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人

■不足額給付II「不足額給付I」とは別に、次の(1)~(3)の全ての要件を満たす人
(1)令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割共に定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
(2)税制度上「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
(3)低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象となり得る例:上記の要件全てを満たす、次の(1)(2)の人
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(2)合計所得金額48万円超の人
※所得税・個人住民税合わせてすでに4万円の定額減税を受けられている人、または合計所得金額1,805万円超の人は、調整給付の対象とはなりません。

手続方法:確認書に記入の上、必要書類を添えて返送
※給付対象者であると確認できる人には、8月中旬ごろに確認書を送付しています。
※公金受取口座の登録をされている人は、手続きは特に不要です。「不足額給付金支給のお知らせ」を送付しています。
※不足額が発生すると見込まれるにも関わらず、お知らせなどが届かない場合は、臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。

確認書返送および提出締切:9月30日(火)(消印有効)

問合せ:臨時特別給付金コールセンター
【電話】62-9540