くらし 建物の取り壊しや未登記建物の名義変更に関する届け出

建物を取り壊した場合や登記をしていない建物の名義が、売買、贈与や相続などで変更となった場合は、届け出が必要です。速やかに、税務課または芳井・美星各支所まで届け出てください。

■建物を取り壊した場合
建物除却届

■登記をしていない建物の名義を変更した場合
建物(未登記)所有権移転届

※届け出がない場合は、建物の取り壊しや名義変更が反映されないまま、固定資産税・都市計画税が課税されることがあります。

問合せ:1階、税務課
【電話】62-9563