くらし 滞納を厳しく処分

町税(料)は、福祉、医療、教育、ごみ処理、道路や公園の整備など、わたしたちが安心して暮らすことができるまちづくりを進めるための重要な財源です。
滞納は、期限内に納付した人との間に不公平が生じるだけでなく、町の財政を圧迫します。
納期限を過ぎると督促状を発送します。延滞金が発生する場合もあります。
また、滞納した場合は、資産、収入などの財産を調査して差し押さえ、滞納した町税(料)に充てることになります。期限内の納付をお願いいたします。

■納期限を過ぎると…
督促状の送付→財産の調査→財産の差し押さえ→滞納税(料)に充当

[Q]少額の滞納でも差し押さえられますか。
➡金額に関係なく、滞納すると差し押さえの対象になります。

[Q]承諾なしに、財産を差し押さえられました。このようなことが許されるのですか。
財産の調査はプライバシーの侵害ではありませんか。
➡財産の差し押さえは、法律に基づいた正当な行政処分で、本人への事前の告知や同意は必要ありません。
差し押さえの前に行う財産調査も法律に基づくもので、個人情報保護法に触れません。

[Q]住宅ローンなど借入金の返済があり、税金が払えません。
➡「税金はすべての債権に先立って徴収する」と法律に定められています。
借入金の返済のために税金の徴収を猶予することはできません。

■納税に困ったら相談を
災害での被災、病気、失業、事業の廃止や休止など、やむを得ない事情で期限内の納付が難しくなった場合は、そのままにせず、早めに相談してください。

問合せ:税務住民課
【電話】36-4112