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- 自治体名 : 岡山県西粟倉村
- 広報紙名 : 広報にしあわくら 2025年8月号
西粟倉村では、持続可能な地域活性化を目指す取り組み、2009年に「百年の森林事業」が始まりました。
この事業では、森林所有者と10年間の「長期施業管理委託契約」を結び、村が森林を預かり、株式会社百森へ再委託しています。
その後、株式会社百森が間伐や整備に係る調査設計を行い、村内の林業事業体が間伐や整備を担当します。
施業費用は村が負担し、個人所有者には金銭的な負担はありません。
間伐で搬出された木材の販売収益のうち、50%が村、残り50%が森林所有者に還元される仕組みです。令和6年度には、所有者への分配金が1人あたり平均14万円となっています。村が得た収益は、百年の森林事業に再投資されます。
整備後の森から出た間伐材は家具や建材、薪エネルギーなどに幅広く活用され、地域産業の基盤として機能しています。これにより新たな雇用が生まれ、移住者も増加し、持続可能な地域づくりが進んでいます。森林を守りながら、地域経済の活性化を両立させるこの取り組みは、地域社会に貢献する新たなモデルといえます。
■相続登記の義務化について
令和6年4月より、土地や建物の相続登記が義務化されました。これにより、相続を知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。万が一、正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、早めの対応をお願いいたします。
また、令和8年4月からは、所有者の氏名や住所が変更された場合にも登記の申請が義務化され、変更日から2年以内に手続きを行う必要があります。さらに、所有者本人の申出により、登記官が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」制度も開始されており、手続きの簡便化が図られています。
これらの制度改正は、森林の適正管理だけでなく、空き家や所有者不明土地の増加を防ぎ、地域の土地利用を円滑化するための重要な取り組みです。土地の管理が必要な場面でのトラブルを防ぐため、早めのご確認・手続きをおすすめします。不明点がございましたら、お近くの法務局または司法書士にご相談ください。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
問合せ:産業観光課