- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県久米南町
- 広報紙名 : 広報くめなん 令和6年11月号
所有者不明土地は九州の面積を超える!
今回は『相続登記義務化』のお話です。
現在、日本全体の所有者不明土地は、九州の面積を超えています。
災害復旧や不動産売買が進まない社会問題を解消するため、令和6年4月1日から、相続登記の義務化が実施されました。
■相続登記義務化の内容
相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したと知った日や遺産分割が成立した日から3年以内に申請しなければなりません。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
■相続登記をしていないと?
(1)不動産を売るとき、亡くなった方の名義では所有権の移転ができません。
(2)賃貸物件では、後々相続人の間で権利主張をされたりする場合があります。危険な建物もすぐに解体することができません。
■相続登記の方法
まずは、相続人の間で遺産分割を話し合い、遺産分割協議書を作成し、法務局で相続登記の申請をします。自分でも手続きはできますが、専門的な内容もあるため、司法書士への依頼を検討してみてはどうでしょうか。
■相続登記のポイントは早めの対応!
2、3世代前の名義人だと、相続人が多数になり、手続きが複雑になります。また、認知症など判断能力が十分ではない場合には、さらに複雑になり、手続きに長い期間を要すだけでなく、費用が多額になることも。
だからこそ、関係者が増えてしまう前に!関係者がお元気なうちに!相続登記にとりかかりましょう。
今回のお話はP3をご覧ください。
・パンフレットは町HPに掲載
当コーナーの内容のお問い合わせは、産業振興課(【電話】728-2134)まで。