- 発行日 :
- 自治体名 : 岡山県吉備中央町
- 広報紙名 : 広報きびちゅうおう 2024年12月号 Vol.242
(事業用固定資産に係るもの)
家屋の屋根および土地に太陽光発電設備を設置して売電する場合、個人住宅用の余剰売電設備(下表課税区分参照)を除き、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
課税対象となる太陽光発電設備を所有されている方は、個人・法人にかかわらず、地方税法第383条の規定により、その設備が所在する市町村へ申告する義務があるため、令和7年1月1日現在の所有状況等を記載した償却資産申告書、種類別明細書を提出期限までに税務課へ提出してください。
提出期限:法定提出期限…令和7年1月31日(金)
※事務処理の都合上令和7年1月17日(金)までの申告にご協力ください。
課税区分:
※1 新規資産および増加資産を申告される場合は、償却資産申告書には、経済産業大臣から発行された[再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について(通知)]および電力会社との[電力受給契約書]の写しを添付してください。
※2 償却資産申告書、種類別明細書の用紙は、町公式ホームページよりダウンロードまたは役場各窓口で取得できます。
※3 地方税法第353条(質問検査権)および地方税法第408条(実地調査)の規定に基づき、固定資産税における償却資産の申告内容などの調査を行う場合があります。
※4 正当な事由がなく申告をしないときは、過料が科される場合があります。
お問い合わせ・提出先:税務課 課税班
【電話】0866-54-1315