くらし 軽自動車の手続きはお済みですか

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車等を所有(登録)されている方に課税されます。
他人に譲った、廃棄した等、車の所有者でなくなった場合には、名義変更や廃車の届出をする必要があります。届出をされていない場合、実際は所有していなくても課税されてしまいます。
また、新しく車を購入・譲り受けた場合も登録手続きが必要です。
諸手続きを自動車販売店等に委託された方は、委託先に手続きの完了をご確認ください。

■申告窓口

※車種により手続き先が異なりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先:税務課 課税班
【電話】0866-54-1315