くらし 軽自動車税(種別割)の納付について

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・軽三輪・軽四輪・二輪の小型自動車の所有者(使用者)に課税される税金です。5月中旬に納税通知書を送付しますので、令和7年6月2日(月)までに納付をお願いします。口座振替により納付される方は、納期限前日までに振替口座の預金残高の確認をお願いします。
なお、4月2日以降に廃車手続きを行っても、軽自動車税(種別割)は1年分課税され、還付はありませんのでご了承ください。廃車などの手続き窓口は、下表のとおりです。

※今年度、身体障害者手帳等をお持ちの方で軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合は、納税通知書が到着後、令和7年5月26日(月)までに税務課、加茂川総合事務所、各支所・出張所で申請が必要です。

■軽自動車税(種別割)口座振替済通知書の送付廃止のお知らせ
令和5年1月から、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が始まり、三輪・四輪の軽自動車の継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。また令和7年4月から、二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。
これに伴い、二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク)についても軽自動車税(種別割)口座振替済通知書の送付を令和7年度から廃止します。
※三輪・四輪の軽自動車については、令和6年度から廃止しています。

お問い合わせ先:税務課 課税班
【電話】0866-54-1315