くらし 政治家の寄附は禁止 贈らない 求めない 受け取らない

夏は、中元や夏祭りなど贈り物の多くなる季節です。
しかし、政治家(立候補予定者も含む)が選挙区内の人にお金や物を贈ったり、有権者が寄附を求めたりすることは法律で禁止されており、違反すると罰せられます。
政治家が選挙区内の人に暑中見舞い等の時候のあいさつ状を出すことも禁止されています。

問合せ:尾道市選挙管理委員会・尾道市明るい選挙推進協議会
【電話】0848-38-9258