- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県庄原市
- 広報紙名 : 広報しょうばら 2025年8月号(No.245)
■定額減税補足給付金(不足額給付)とは…
令和6年度に実施した定額減税調整給付金は、速やかな実施のため令和5年中の所得を基にした推計所得税額を用いたため、令和6年中の所得および所得税額の確定により差額(不足額)が生じた人に追加で給付するものです。
■給付の対象者と給付額
不足額給付は、不足額給付(1)と不足額給付(2)に区分されています。
▽不足額給付(1)
対象になる人:本来の調整給付所要額を再計算した結果、令和6年度調整給付の額では不足が生じる人
給付額:所得税分の控除額等を再計算した結果、不足額が出た場合に、不足額を給付します。
▽不足額給付(2)
対象になる人:本人および扶養親族などとして定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった場合に給付を行います。
次の1~3の全ての要件を満たす人が該当になります。
1.本人として、定額減税の対象外
令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに0円
2.税制上の扶養親族でないため、定額減税の対象外
青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の人
3.低所得世帯向け給付の対象外
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)の対象となっていない人
給付額:4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円)
■給付の手続き
▽不足額給付(1)
給付対象になる場合は確認書を発送します。
内容を確認の上、必要事項を記入し同封の返信用封筒で返送してください。返送後、1カ月程度で給付する予定です。
なお、確認書返送期限までに返送されない場合は、給付を受けることができません。
▽不足額給付(2)
要件を満たす場合は申請書および添付書類(令和6年分源泉徴収票、青色申告決算書など)を社会福祉課へ提出してください。(添付書類などの詳細についてはホームページに掲載します。)
審査を行い給付対象であれば確認書を送付します。
内容を確認の上、必要事項を記入し同封の返信用封筒で返送してください。返送後、1カ月程度で給付する予定です。
なお、確認書返送期限までに返送されない場合は、給付を受けることができません。
■スケジュール
確認書等送付時期:8月中旬から順次発送
確認書返送期限:10月31日(金)
給付金支給予定時期:確認書の返送後、1カ月程度
■定額減税や給付金をかたった不審な電話やショートメッセージにご注意ください
不足額給付について国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「不足額給付の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話で聞くことはありません。
また、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
心当たりのない電話があった場合は、絶対に銀行口座の情報などを伝えないでください。不審な電話やSNS、被害の相談については、警察相談専用電話(「【電話】#9110」番)に電話していただくか、近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。
問い合わせ:
・給付(時期・添付書類など)に関すること
社会福祉課生活福祉係【電話】0824-73-1140
・税や申告に関すること
税務課市民税係【電話】0824-73-1146
※不足額給付に係る税情報などの内容については、本人確認が必要となるため、電話ではお答えできませんので、ご了承ください。