- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県庄原市
- 広報紙名 : 広報しょうばら 2025年8月号(No.245)
戸籍法改正に伴い、5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。
5月26日以降、順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。
本籍地が本市の人には、7月28日に通知書を発送しました。
■通知が届いたら…(QandA)
Q 通知が届いたらどうすればいいの?
A 通知内容を確認のうえ、次のとおり対応してください。
▽記載されたフリガナが正しいとき
届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが自動的に戸籍に記載されます。
※フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、事前に届け出ることで、令和8年5月26日を待たずに記載が可能です。
▽記載されたフリガナが正しくないとき
届出が必要です。
Q 誰が届け出ることができますか?
A 届出ができる人は「氏」と「名」で異なります。
▽氏のフリガナ
戸籍の筆頭者が届出人となります。
※筆頭者が除籍されている場合は、配偶者が、配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
▽名のフリガナ
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の人については法定代理人が届出人となります。
Q 届出はどのようにすればいいの?
A 届出は次のいずれかの方法で行えます。
▽オンライン申請(マイナポータル)
[申請に必要なもの]
・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書
・署名用電子証明書
▽届書持参(本籍地や所在地市区町村の窓口)または郵送(本籍地の市区町村)
本市の市役所窓口で手続きする場合、届書のほか、本人確認書類、本籍地市区町村から郵送された通知書を持参してください。
届書は窓口(本庁・各支所)で配布しているほか、市ホームページにも掲載しています。
なお、氏や名の読み方が、一般に認められている読み方でないと判断した場合は、その読み方が通用していることを証明する資料(パスポートや預金通帳など)の写しを求める場合があります。
Q 手続きに手数料は掛かるの?
A フリガナの届出の手続きに手数料は掛かりません。
Q 手続きをしなかったときのペナルティーはあるの?
A 手続きを行わなくても、罰則や罰金はありません。
制度や手続きに関する詳しい内容は、法務省ホームページをご覧ください。
市ホームページでも戸籍のフリガナ制度について掲載しています。
本紙を参照ください
通知書のフリガナを確認してね!
正しいときは届出不要!
問合せ:市民生活課戸籍住民係
【電話】0824-73-1157