- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県庄原市
- 広報紙名 : 広報しょうばら 2025年9月号(No.246)
■第一種原付に新たな区分が追加されました!
第一種原付について、11月から新たな排出ガス規制が適用され、現行車両の生産が10月末で終了します。
これに伴い、総排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下(50cc相当)の新基準原付が追加されます。
新基準原付は、現行の50cc以下の原付と同じ交通ルールが適用されます。(二人乗り禁止、二段階右折、最高速度時速30キロなど)
新基準原付の税率は、現行の50cc以下の原付と同じ2,000円です。
■原動機付自転車税額一覧表
■ココが気になる!QandA
Q 従来の排気量50cc以下の第一種原付はこれまでのように乗ることはできなくなりますか?
A 引き続き運転可能です。
Q 現在所有しているものや、新車や中古車として流通している50cc以下の第一種原付を販売、購入、譲渡することなどができなくなりますか?
A 引き続き可能です。売買などの制限は設けられていません。
Q 新基準原付にはどのような免許が必要ですか?
A 原付免許が必要です。
ただし、その他の車両区分の免許(けん引免許、小型特殊免許を除く)を保有している人も運転できます。
Q 50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW超の第二種原付は原付免許で運転できますか?
A 原付免許では運転できません。小型限定普通二輪免許、またはそれ以外の二輪免許が必要です。
また、排気量・出力に関わらず、AT限定免許ではMT車の運転はできません。
■軽自動車税種別割の納税証明書について
令和5年1月より軽JNKS(ジェンクス)(軽自動車税納付確認システム)が導入され、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となったことに伴い、本年度から二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車)以外の納税証明書の送付を廃止しています。
また、本年4月から、二輪小型自動車についても軽JNKSの対象となったため、令和8年度からは全車種の納税証明書の送付を廃止します。
なお、納税状況の反映に時間を要するため、納付直後に車検を受ける場合は、従来どおり納税証明書が必要になります。
納税証明書は、市民生活課または各支所地域振興室で発行可能です。
問合せ:税務課資産税係
【電話】0824-73-1144