くらし [くらしの情報]お知らせ(3)

◆都市計画(案)の縦覧を行います
東広島都市計画区域(西条町・八本松町・志和町・高屋町・黒瀬町)で、地区計画の新規決定を2件、用途地域の変更を1件予定しています。これらの都市計画(案)を作成しましたので、縦覧を行います。
都市計画(案)に対して意見がある場合は、意見書を提出することができます。

問合せ:都市計画課
【電話】082-420-0954

◆個人情報保護制度の運用状況
・個人情報ファイルなどの保有件数
令和7年3月31日時点で東広島市が保有する個人情報ファイルなどは1,548件です。
・個人情報の漏えい
該当する事案が6件ありました。
・請求処理状況
令和6年度の開示請求に対する処理状況は、下記のとおりです。
なお、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および公平委員会が保有する個人情報の開示請求はありませんでした。また、訂正請求および利用停止請求は、ありませんでした。
・審査請求の状況
ありませんでした。

問合せ:総務課
【電話】082-420-0907

◆情報公開制度の運用状況
・請求処理状況
令和6年度の公開請求に対する処理状況は、下記のとおりです。なお、議会、消防長、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会および公平委員会に対する請求はありませんでした。

・審査請求の状況
ありませんでした。
・公開申出処理状況
令和6年度の公開申出に対する処理状況は、下記のとおりです。なお、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会および公平委員会に対する公開申出はありませんでした。

問合せ:総務課
【電話】082-420-0907

◆市街化調整区域の規制および盛土規制法の規制
◇市街化調整区域での制限
・新たに建築物を建てる
・既に建築されている建築物の用途を変更する
・特定の人に許可された建築物を、その人以外の人が使用する
※許可が可能な建築物や、例外的に許可が不要な建築物があります。
※都市計画法に違反すると…
・法令に基づく是正指導や勧告
・行政処分が科される場合あり

◇造成行為・土石の堆積行為に対する規制
規制区域:
・宅地造成等工事規制区域
・特定盛土等規制区域
規制内容:
土地の利用目的によらず、一定の規模以上の土地の形質の変更(切土・盛土)、一時的な土石の堆積に対して事前に許可を受ける必要があります。

問合せ:開発指導課
【電話】082-420-0959

◆安芸津歴史民俗資料館を利用する場合は事前予約が必要です
見学希望日の2開庁日前までに予約をしてください。

問合せ・申込先:文化課
【電話】082-420-0977

◆6月は食育月間です
市役所で食育展を開催します子どもから大人まで、皆さんの「食の楽しみ」や「健康づくり」を応援します。
日時:6月16日(月)~27日(金)

問合せ:医療保健課
【電話】082-420-0936

◆6月1日~8月31日は広島県農薬危害防止運動の重点期間です 農薬や除草剤を使うときは注意しましょう
◇農薬を散布する前に
・近隣住民や農作物栽培者へ周知
・登録農薬(「農林水産省登録第○号」と記載)を使用する

◇農薬を散布する時、散布した後
・農薬の飛散防止対策を徹底する
・使用年月日、使用量などを記帳

◇農薬は鍵のかかる場所や保管庫へ

問合せ:園芸センター
【電話】082-433-4411

◆6月23日(月)~29日(日)は男女共同参画週間です 市役所でパネル展示を行います
性別に関わりなく、誰もがその個性と能力を十分に発揮できる社会を築きましょう。

問合せ:人権男女共同参画課
【電話】082-420-0927