- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県江田島市
- 広報紙名 : 広報えたじま 第256号(令和8年2月号)
令和8年1月1日から、林野火災を防ぐための「林野火災注意報・警報」制度の運用を開始しています。
山や森林で火災が起こりやすい気象状況になったとき、「林野火災注意報」を発令しています。注意報発令中は、火災予防条例で定められている「火の使用の制限」を守るようご協力をお願いします。
さらに火災の危険性が高まった場合には、「林野火災警報」を発令します。警報発令中は、「火の使用の制限」を必ず守っていただく必要があります。
市では一昨年と昨年、比較的大規模な林野火災が発生しています。大切な山や森林を火災から守るための仕組みですので、市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
■林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下のいずれかの条件に該当する場合
・前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
・前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
注)当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合等を除く。
■林野火災警報の発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
■火の使用の制限
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
■火の使用の制限に従わなかった場合
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
■たき火に該当する具体的な行為
消防法令上、たき火は「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」のことをいいます。
最終的には、個別具体的な判断が必要となるものですが、大まかには本紙右上の写真のようなイメージで整理しています。
問合せ:消防本部予防課
【電話】0823-40-035
