くらし 小型特殊自動車をお持ちの人へ

小型特殊自動車は公道を走行する・しないに関わらず、軽自動車税の課税対象となります。
小型特殊自動車をお持ちの人は、原動機付自転車などと同様に、税務住民課で軽自動車税の申告を行い、ナンバープレート(標識)を取得してください。
[軽自動車税の対象となる小型特殊自動車]

問合せ:税務住民課町民税グループ
【電話】820-5603