講座 障害者手当についてお知らせします

重度の障害(身体、知的または精神)があるため、日常生活において常時の介護を必要とする人などに対して、次の手当てがあります。認定請求をした月の翌月分から支給されます(所得制限などがあります)。

問合せ:社会福祉課
【電話】820-5635