くらし 10月1日は浄化槽の日

浄化槽が本来の機能を十分に発揮できないと、放流水の水質悪化や悪臭が発生し、生活環境の悪化を招く原因になります。

■浄化槽の管理義務
★水質検査(法定検査)を受けましょう…県浄化槽協会から、毎年1回水質検査の案内があります。
★保守点検しましょう…点検・修理・調整などを1年間に3回(おおむね4カ月に1回)以上実施してください。
★清掃しましょう…汚泥の引き抜きなどを1年間に1回以上実施してください。
※保守点検・清掃の回数は、浄化槽の種類により異なります。
※保守点検・清掃は、専門知識および機材が必要です。市の許可を受けた業者に依頼し、適正に維持管理してください。

■浄化槽の設置費補助
対象:
・専用住宅に設置する10人槽以下の小型合併処理浄化槽
・既設単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽に切り替える際の撤去費用
対象地域:
・下水道事業認可区域以外の地域
・下水道事業認可区域内の地域であって、市が定める地域
※詳しくは市HPで確認してください。

■浄化槽の維持管理費補助
対象者:自己の居住を目的とした住宅または、併用住宅(延べ床面積の1/2以上が居住用)に設置した10人槽以下の小型合併処理浄化槽を適正に維持管理(保守点検・清掃・法定検査)している市内在住の人

※下水道の供用開始日から1年を経過した区域は除きます。
※申請は1基につき毎年度1回限りです。
※詳しくは市HPで確認してください。

申込先・問い合わせ:下水道課(上下水道局2階(2)番窓口)
【電話】45-1859