- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県柳井市
- 広報紙名 : 広報やない 令和6年10月10日号
ここ最近、「定期購入(*1)ではないことを確認して注文したのに、定期購入になっている」という苦情や相談が非常に多くなっています。
(*1)毎月、隔週など、一定期間の周期で決まった商品を自動で購入するサービスを、定期購入と呼びます。
●トラブル発生までの流れ(例)
(1)広告を見て注文手続きを開始
(2)「注文完了画面」と共に…「特別割引クーポン」などの表示
(3)定期購入に「変更」される!
(1)SNSなどインターネット広告で(2)定期購入ではない(例:定期縛りなし、いつでも解約できるなど)と表示し(3)「クーポン」などの言葉で「定期購入の申し込み手続き」に誘導する、非常に紛らわしい定期購入契約に関する苦情や相談が全国的に急増しています。
⇒契約前に、事業者の信用性や評判(苦情の有無や内容など)を確認しましょう!
問い合わせ:柳井地区広域消費生活センター
【電話】22-2125(直通)