- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県周南市
- 広報紙名 : 広報しゅうなん 令和7年5月号
整骨院・接骨院で施術を受ける場合、国民健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。
○国民健康保険が使える場合
・負傷原因のはっきりとした外傷性の打撲・捻挫・挫傷(ざしょう)(肉離れなど)
・骨折・脱臼(応急処置を除き、医師の同意が必要)
×国民健康保険が使えない場合
・日常生活での単なる疲れ・肩凝り・腰痛
・スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
・神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニアなどの疾病からくる痛みや凝り
・脳疾患後遺症などの慢性病
・仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険の対象)
・症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術
■施術を受ける時の注意点
▽負傷原因を正しく伝える
外傷性の負傷でないときや、労働災害や通勤災害に該当するときは、国民健康保険は使えません。交通事故に該当するときは、市に届け出が必要です。
▽病院での治療との重複はできません
同じ負傷で、外科・整形外科などの治療と、柔道整復師の施術を同時期に重複して受けた場合、原則、保険対象になりません。柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
▽療養費支給申請書は自分で署名・押印する
負傷原因・負傷名・日数・金額などをよく確認し、申請書の委任欄に、自分で署名・押印しましょう。
▽複数の整骨院・接骨院での重複受診に注意
同じ負傷で、同時期に複数の施術所で施術を受けると、1カ所しか国民健康保険が適用されず、その他の施術料が全額自己負担となる場合があります。
▽領収書をもらう
領収書の金額を確認し、大切に保管してください。
▽施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受ける
内科的要因も考えられるので、病院・診療所などを受診しましょう
医療費の適正化のため、受けた施術について、市から内容などの照会をすることがあります。
問合せ:保険年金課
【電話】0834-22-8311