くらし 一定の障がいがある方は65歳から後期高齢者医療制度に加入することができます

65歳〜74歳の方で、以下の障がいに該当される方は、ご本人の選択によって後期高齢者医療制度に加入することができます。

・国民年金法における障害年金1級・2級
・精神障害者保健福祉手帳1級・2級
・療育手帳「A」
・身体障害者手帳1・2・3級及び4級の一部(次の障害)
(1)音声言語機能の著しい障害
(2)両下肢のすべての指を欠く
(3)下肢の下腿1/2以上欠く
(4)下肢の機能の著しい障害

後期高齢者医療制度に加入されると、窓口での自己負担割合が1割(所得によっては2割、3割負担の場合もあります)になるほか、保険料が安くなる場合があります。後期高齢者医療制度に加入を希望される方は障がいの程度が確認できるもの(手帳等)、個人番号がわかるものを持って役場の保健福祉課窓口で手続きをお願いいたします。

問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195