- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県和木町
- 広報紙名 : 広報わき 令和6年7月号 No.616
・不動産を相続した場合は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になりました。
・正当な理由なく、申請義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
・相続登記の申請手続や書式は、法務省・法務局のホームページでご案内しています。
問合せ:山口地方法務局岩国支局
【電話】43-1125
音声ガイダンス「5」
・不動産を相続した場合は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務になりました。
・正当な理由なく、申請義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
・相続登記の申請手続や書式は、法務省・法務局のホームページでご案内しています。
問合せ:山口地方法務局岩国支局
【電話】43-1125
音声ガイダンス「5」