くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍法が改正され、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
本籍地の市区町村から、順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。上関町が本籍地の方には、8月中旬頃から発送予定です。通知書が届いたら、必ずフリガナを確認してください。
・令和8年5月26日以降、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
・通知されたフリガナが正しい場合、届出は原則不要です。
・通知されたフリガナに誤りがある場合は、氏名のフリガナの届出をしてください。
(届出方法:マイナポータル、最寄りの市区町村窓口に提出、本籍地へ郵送)
詳細は、法務省ホームページをご確認ください。

問合せ:住民課 戸籍住民係
【電話】62-0312