- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県田布施町
- 広報紙名 : 広報たぶせ 6月13日号(令和7年)No.1065
◆介護保険サービスについて
▽介護保険負担割合証の更新
現在お使いの介護保険負担割合証の有効期限は令和7年7月31日です。8月以降に使用する介護保険負担割合証を7月中に送付しますので、介護サービスを利用する際は、『介護保険被保険者証』と一緒に『介護保険負担割合証』をサービス提供事業者に提示してください。
▽介護保険負担限度額認定証の更新
介護保険施設などを利用する際、市町村民税が非課税世帯など一定の要件に該当する場合は、申請により食費や居住費の負担軽減を受けることができます。詳しい要件などについては、長寿支援係にお問い合わせください。現在、負担限度額認定を受けている人(有効期限は令和7年7月31日)には、更新案内を送付します。引き続き負担限度額認定が必要な場合は、更新の手続きを行ってください。
問合せ:健康保険課 長寿支援係
【電話】52-5809
◆国民健康保険税について
国民健康保険は世帯単位で加入し、世帯主が納税義務者になります。世帯主が加入者でない場合でも世帯に加入者がいる場合、納税義務者は世帯主になります。
国民健康保険税には、医療給付費分・後期高齢者医療支援分・介護納付金分があり(介護保険分は40歳~64歳の被保険者が対象)、それぞれに被保険者の所得に応じた所得割、世帯の被保険者数に応じた均等割、世帯毎の平等割があり、これらを合計して税額を算出します。
▽令和7年度 税率および計算方法
※賦課限度額は、地方税法施行令の改正により引き上げとなります。
▽国民健康保険税には以下の軽減や減免があります
『申請が必要なもの』
・旧被扶養者の国民健康保険税減免(被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する場合)
・倒産や解雇などによる非自発的失業者の軽減
・産前産後期間における国民健康保険税軽減
『申請が不要なもの』
・所得状況に応じた均等割額・平等割額の軽減
・後期高齢者医療保険への移行に伴う軽減
・子ども(未就学児)の均等割軽減
問合せ:健康保険課 賦課徴収係
【電話】52-5809
◆介護保険料について
65歳以上の人の介護保険料の額は、介護保険給付の見込み額から算出した基準額をもとに、その人の前年の所得内容や世帯の課税状況に応じて決まります。
介護保険料は、介護が必要な高齢者とその家族を社会全体で支えていくための大切な財源です。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
◇令和7年度 介護保険料
問合せ:健康保険課 賦課徴収係
【電話】52-5809