- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県田布施町
- 広報紙名 : 広報たぶせ 6月13日号(令和7年)No.1065
◆後期高齢者医療保険料について
令和7年度の所得割率および均等割額は以下のとおりです。前年から変更はありません。
所得割率:11.52%
均等割額:57,012円
賦課限度額:80万円
▽均等割額の軽減制度
法改正により均等割額の軽減要件が変更となりました。世帯主および被保険者の前年の所得金額が次の要件に該当した場合、均等割額の軽減が適用されます。申請は不要です。
▽被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する場合
後期高齢者医療制度の加入前に被用者保険の被扶養者であった人は、保険料の負担を減らすため、所得割額の負担はなく、均等割額は5割軽減されます。申請は不要です。
なお、均等割額の軽減は、資格取得後2年を経過する月までの間に限ります。
問合せ:健康保険課 賦課徴収係
【電話】52-5809
◆国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付について
7月中旬に今年度の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納税(納付)通知書を納税(納付)義務者に送付します。保険税や保険料の支払い方法は次のとおりです。
◇納付書または口座振替でお支払いの場合
年額を8回(7月~翌年2月まで毎月)に分けて納付書または口座振替で納付
◇年金から天引きでお支払いの場合
年金の支給額から事前に差し引き納付
◇条件により納付書または口座振替と年金から天引きの併用となる場合
(例1)納付書または口座振替により7月・8月・9月分を納付し、残りの額を10月・12月・翌年2月に年金からの天引きで納付
(例2)年金から天引きにより4月・6月・8月分を納付し、残りの額を6回(9月~翌年2月まで毎月)に分けて納付書または口座振替で納付
※国民健康保険税および後期高齢者医療保険料については、保険税(料)の滞納がないなど一定の条件に該当する場合、申請により年金天引きから口座振替に変更することができます。申請は健康保険課賦課徴収係で受付けます。介護保険料は変更できません。
なお、口座振替で支払った保険料は、口座名義人が確定申告や年末調整を行う場合に控除対象となります。
※災害など特別な事情により保険税(料)を納めることが困難な場合は、徴収の猶予または減免が適用されることがあります。詳細は、健康保険課賦課徴収係にお問い合わせください。
問合せ:健康保険課 賦課徴収係
【電話】52-5809
◆[無料]後期高齢者医療制度の「お口の健康診断」
あなたのお口(口腔機能)は健康ですか?おいしく、楽しく食事をするなどの健康な生活を送るために、お口の健康診断を受診して、お口の状態をチェックしましょう!
実施期間:6月1日(日)~令和8年1月31日(土)
健診項目:口腔状態(虫歯や歯周病の有無など)、噛む力、舌の動き、のみこむ力の確認など
対象者:
(1)前年度において75歳年齢到達により新たに被保険者資格を取得した人
(2)前年度において障害認定などにより新たに被保険者資格を取得した人
(3)受診を希望する人(今年度の新規資格取得者を除く
実施場所:田布施町内の実施歯科医療機関については、受診券に一覧を同封しています。田布施町外の実施医療機関についてはお問い合わせください。
持参品:
・お口の健康診断受診券(桜色)
※(1)(2)の人には、郵送にて送付しています。
※(3)の人は、書面または電話による交付申請が必要です。
・同封の質問票
・後期高齢者医療被保険者証、マイナ保険証、資格確認書などいずれか1点
問合せ先:
健康保険課 保険年金係【電話】52-5809
山口県後期高齢者医療広域連合 業務課 保健事業推進係【電話】083-921-7112