- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県平生町
- 広報紙名 : 広報ひらお 令和7年(2025年)10月号 No.1362
1時間:1,043円(引き上げ額64円)
効力発生日:令和7年10月16日から
パート、アルバイトなどを含め、すべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
問合せ:
・山口労働局労働基準部賃金室【電話】083-995-0372
・下松労働基準監督署【電話】0833-41-1780
1時間:1,043円(引き上げ額64円)
効力発生日:令和7年10月16日から
パート、アルバイトなどを含め、すべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
問合せ:
・山口労働局労働基準部賃金室【電話】083-995-0372
・下松労働基準監督署【電話】0833-41-1780