くらし 税のたより/税の申告相談

阿武町では、2月16日から3月11日までの17日間、町内の3会場で、町・県民税、所得税、消費税の申告相談を行います。日程は次のとおりです。

会場:
・福賀…のうそんセンター営農研修室
・奈古…町民センター営農研修室兼小会議室
・宇田郷…ふれあいセンター保健指導室
時間:各会場とも午前9時から午後4時まで
※午前中は混雑が予想されますので、午後来場されるなどして、混雑緩和にご協力をお願いします。
※発熱などの症状がある場合は来場をご遠慮ください。

今年1月1日現在で阿武町に住所がある方は町・県民税の申告義務があります。
※1 ただし、給与所得者や公的年金所得者で他の所得がない人や、所得税の確定申告をした人は、町・県民税の申告をする必要はありません。
※2 収入がなかった方もその申告がないと、所得の有無が確定できないため、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減額の計算ができません。従って、均等割額や世帯割額の軽減ができなくなってしまうことも考えられますので、必ず申告しましょう。

■申告相談に持参するもの
申告相談は、必要な書類などを今のうちから準備され、次のものを忘れずに持参してください。
・マイナンバーカード等および本人確認書類
・社会保険料(国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険)控除の領収書や納付証明書
・生命保険料、個人年金保険料、地震保険料、医療費、雑損などの領収書や証明書
・給与、報酬、手当などの給与所得や退職所得、公的年金などの源泉徴収票や支払証明書
・令和7年中の収入金や必要経費のわかる帳簿類、支払いに関する領収書類、事業用機械器具の取得関係書類など
・農耕作業用自動車を廃車する場合はナンバープレート
・所得税、消費税、地方消費税のハガキが税務署から届いた人はその書類
・口座を利用して納付される場合・還付を受けられる場合は、通帳または金融機関や口座番号がわかるもの(本人名義に限る)
・住宅借入金(取得)等特別控除を受けられる場合は関係書類
・その他必要なもの

■町・県民税申告書の配布方法の変更について
例年広報1月号と併せて、申告書を1部ずつ全戸に配布しておりましたが、今回から本庁・各支所窓口配布に変更させていただきます。
申告相談等を利用せずに、申告書を自分で作成し提出される方は、役場本庁戸籍税務課、または各支所窓口へお越しくださいますようご協力をお願いいたします。

問合せ:戸籍税務課
【電話】2-0500