- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県吉野川市
- 広報紙名 : 広報よしのがわ 2025年8月号 Vol.251
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方などに、追加で給付措置を実施します。
対象:令和7年1月1日時点において、本市に居住し、次の(1)または(2)に該当する方
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
(例:子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増えた方、令和5年中所得に比べ令和6年中所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方)
なお、定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(※)だった方は対象ではありません。
※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「(43)再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。
(2)次の要件をすべて満たす方
(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)
(1)所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額0円(本人として、定額減税の対象外であること)
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
(3)低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付、令和6年度非課税化給付など)対象世帯の世帯主・世帯員または当初調整給付の対象者いずれにもに該当していない
不足額給付金の対象となる方には、支給額などを記載した確認書などを送付します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ:定額減税補足給付金担当
【電話】22-2219【FAX】22-2247