- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県石井町
- 広報紙名 : 広報いしい 第272号(2025年2月)
◆所得税・町県民税の申告相談会について
令和7年2月17日から申告相談会を石井町役場2階大会議室で開催します。申告相談には、マイナンバーの記載及び本人確認が必要です。申告相談を受けられる方は、マイナンバーの確認書類及び本人確認書類をお持ちの上、お越しください。
※案内ハガキが届いていない方も申告できます。
○次の方は、石井町の会場で申告相談ができません
本町で行う申告相談の対象者は、税理士等が関与していない個人申告者で、次に該当する方を除きます。
(1)譲渡所得(株式・土地建物等の売買)者
(2)雑損控除(台風等による被害)を受ける方
(3)住宅借入金等特別控除を受ける方
(4)退職所得者
(5)青色申告者
(6)損失申告者
(7)準確定申告者
(8)過年分申告者
(9)暗号資産(仮想通貨)等所得者
(10)その他分離課税所得者
※ただし、町県民税にのみ該当する場合は受付いたします。
◆申告相談の日程
次の日程で申告相談会を開催します。所得税の申告義務のない方も、町県民税や国民健康保険税の算定等で申告が必要な方は、申告相談にお越しください。
公的年金等の申告相談は、各地区の申告相談と合わせて実施します。公的年金等の申告相談をする方は、各地区の申告相談にお越しください。
※土・日・祝日を除く。ただし、2月22日(土)は申告相談を開催します。午前中は混み合うことがあります。混み合う時間を避けてお越しください。
◆医療費控除の申告について
医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」の作成が必要です。
「医療費控除の明細書」は、(1)医療費を受けた人ごと、(2)支払先ごとに記載してください。
医療費控除の明細書の添付がない場合は、医療費控除の適用ができませんので、ご注意ください。
問合せ:石井町役場 税務課
【電話】674-1115