- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県上板町
- 広報紙名 : 広報かみいた 令和7年6月1日号 第324号
毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などで確認します。お子さんの養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、次に該当する方は、現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、6月中旬までにご案内を送付いたしますので、指定の期日までに提出してください。
※申請が遅れると、児童手当を受給できない月が発生する場合があります。
・単身赴任等で、児童と別居されている方
・配偶者からの暴力などにより、住民票と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設等受給者
・大学生年代までの子を3人以上養育しており、そのうち大学生年代の子が学生でない方
・その他上板町から提出の案内があった方
問合せ:民生児童課
【電話】088-694-6811