- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県上板町
- 広報紙名 : 広報かみいた 令和7年10月1日号 第328号
■令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った
日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、義務化の対象になります。この場合には、令和6年4月1日から3年以内に登記の申請をする必要があります。
また、令和8年4月1日から住所・名前の変更登記も義務化されます。
※正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、過料が科される可能性があります
問合せ:
徳島地方法務局【電話】088-622-4171(代)
徳島司法書士会【電話】088-657-7191(相談予約専用)
※相続登記の手続案内は予約制です。
