- 発行日 :
- 自治体名 : 徳島県上板町
- 広報紙名 : 広報かみいた 令和7年10月1日号 第328号
■浄化槽の法定検査のお知らせについて
・浄化槽を設置されている方は、1年に1回、浄化槽の水質に関する検査(法定検査)を受けなければならないと浄化槽法に規定されており、業者の方にお願いしている浄化槽の保守点検・清掃とは別に受けなければいけません。
・徳島県知事指定検査機関である(公社)徳島県環境技術センターから、対象施設には連絡・訪問しますので、ご協力をお願いします。
■浄化槽の法定検査料金の改定について
・当センターでは現行の法定検査の料金体系を維持するため、経費削減や業務改善に取り組んで参りましたが、急激な物価高騰及び労務費の上昇により、やむなく法定検査料金の改定を行うこととなりました。このことについて、皆様におかれましては、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
・処理対象人員10人以下の11条検査料金(前納分は除く。)については、法定検査の自動継続、口座引落、書類の電子化など、下記の〔条件〕を全て満たした場合には現行料金に据え置く措置を行うこととなりましたので、併せてお知らせいたします。
1.法定検査料金について
以下のとおり、令和7年10月1日の法定検査実施分から法定検査料金が改定されます。なお、届出時に前納する7条検査料金及び11条検査料金については、令和7年10月1日以降の届出受付分から改定料金が適用されます。
・徳島県報告示(令和7年8月29日付)
(単位:円)

※法定検査料金の据え置き措置あり
2.法定検査料金の据え置き措置について
下記の〔条件〕を全て満たした場合は、処理対象人員10人以下の11条検査料金に限り、現行料金に据え置く措置を行います。詳しくは、下記の二次元コードからご確認・お申込みください。
※二次元コードは本紙をご確認ください。
〔法定検査料金の据え置き条件〕(1)維持管理一括契約または継続申込を行っていること(2)口座引落により検査料金を支払うこと(3)メールアドレスをご登録いただき、法定検査案内及び検査結果書等を電子化による方法で受け取ること
※電子メールにより通知をする取り組みの注意事項
1)1つの浄化槽に付き、法定検査案内を1通、検査結果書等を1通の計2通のメール送信となります。
複数の浄化槽の法定検査案内、検査結果書等を1つのメールにまとめることはできません。
2)法定検査案内と検査結果書等のお届け先は、同一のメールアドレスに限ります。
3)見積書、請求書等の作成には対応しておりません。
4)口座引落により検査料金を支払っていただくことが条件になります。
口座振替の通知は原則として省略させて頂きます。
問合せ:公益社団法人徳島県環境技術センター
【電話】088-636-1234【FAX】088-636-1122
