くらし M’s Information みとよ くらしのおしらせ(3)

■[選挙]令和8年1月25日(日)執行 市長選挙および市議会議員選挙に行きましょう
投票は、投票者本人が投票所に行き、投票所事務従事者による本人確認を経て行うことができます。近年、なりすましによる二重投票未遂事案が発生しており、貴重な1票を確実に反映させるため、運転免許証などの本人確認書類の提示をお願いする場合があります。
世帯ごとに投票所入場券を送付しますので、持参してください。
※入場券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に登録されており、本人確認ができれば投票できます。

◇期日前投票
令和8年1月25日(日)の選挙期日に、次の理由で投票することができないと見込まれる人は、期日前投票を行うことができます。
・仕事や冠婚葬祭などで、選挙期日に投票所に行けない人
・旅行やレジャーなどで、選挙期日に自分の属する投票区にいない人
・病気やけが、妊娠、老齢、身体の障がいなどのために歩行が困難な人
・天災や悪天候で、投票所に到達が困難な人
※期日前投票を行う際は、投票所入場券の裏面『宣誓書』の記入が必要です。

◇代理投票
病気やけがなどで、投票用紙に自身で記入が難しい場合は、従事職員が代理で投票用紙に記載する「代理投票制度」があります。希望する場合は、投票所で職員に申し出てください。
※家族や介助者が、本人の代わりに投票用紙に記載することはできません。
※投票者本人が投票所へ来ていない場合、投票することはできません。

◇立候補予定の皆さんへ
立候補届出期間:令和8年1月18日(日)告示日 午前8時30分~午後5時
立候補届出の事前審査:立候補届出受け付けの当日に、書類が不備で立候補できないなどのトラブルを避けるため、あらかじめ提出書類の内容を確認する期間を設けています。
※希望の時間帯は、選挙管理委員会事務局へ電話で予約してください。
選挙運動の公費負担(選挙公営制度):市選挙管理委員会では、公職選挙法に規定のある選挙運動用自動車の使用や、ポスターやビラの作成に要する費用を公費で負担します。
公費負担の限度額などの制度の詳細は、市ホームページをご確認ください。

◇政治家の寄付禁止など
公職選挙法では、政治家が選挙区内の人に対して寄付をすることは、どんな名目や理由であっても禁止されています。
また、後援団体が選挙区内の人に対して寄付をすることも、一定の場合を除いて禁止されています。

◇投票所来場カード
今回の選挙から、本市の観光地や自然の風景を取り入れた「投票所来場カード」(7種類)を各投票所で配布します。
希望する人は、投票所の職員へ申し出てください。
※「投票所来場カード」は数に限りがあります。
※投票したことを証明するものではありません。

問い合わせ:選挙管理委員会事務局(総務課内)
【電話】73–3000