くらし じんけん探訪 115

■人権週間
12月4日(木)〜10日(水)の『人権週間』は、県内各地で人権問題に関する講演会や人権啓発ポスター・パネル展などの啓発活動が行われます。

■国際社会の深い反省から
1945年、第二次世界大戦の悲劇を繰り返さないという決意のもと、世界各国は、人権を確立して平和を確保する『国連憲章』に署名しました。
さらに1948年、「憲章」の内容を具体化した達成すべき人権保障の水準を定めた『世界人権宣言』が採択され、各国はこの「宣言」に合わせて、憲法や法律を作ることになりました。

■日本国憲法の『人権尊重』とは
平和と人権を一体的に捉え、基本的人権を大原則とする『日本国憲法』では、「基本的人権の尊重」について次のように書かれています。
「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」(憲法第13条)
日本国憲法は、「民主主義」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つの柱で構成されています。そして、103条のうち約4割が人権に関わる内容となっており、自由と権利(=人権)が保障されていることが分かります。

■社会の一員としての私たち
「人権」とは、全ての人が生まれながらに持っているもので、誰もが幸せに生き、自分らしく暮らすために必要な権利です。
人権と聞くと「差別の問題」だけを思い浮かべがちですが、実はもっと身近なものです。日常のちょっとした言葉や態度の中にも、人を傷つけてしまうことがあります。
違いを認め合い、相手の立場や気持ちを大切にすることが、人権を守る第一歩です。私たち一人ひとりが互いを尊重し合い、憲法の理念を日々の暮らしの中で実践していくことが、誰もが安心して生きられる社会につながります。

問い合わせ:人権課
【電話】73・3008