くらし 戦没者などのご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます

対象者:戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者などの死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
4.上記1から3以外の三親等内の親族(戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限る)
支給内容:額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期限:令和10年3月31日まで

請求窓口:健康福祉課
【電話】0879-62-7002