くらし 国民年金保険料免除・猶予制度のお知らせ

経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
保険料の免除や猶予を受けず、保険料を未納のままにしておくと、障害基礎年金・遺族基礎年金等が受けられない場合があります。納付が難しい場合は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
令和7年度の免除・猶予の受付は7月1日から開始され、令和7年7月分から令和8年6月分までの期間を対象として審査を行います。

問合せ:
・高松東年金事務所【電話】087-861-3866
・住民環境課【電話】0879-62-7003