- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県西条市
- 広報紙名 : 広報さいじょう 2025年8月号
■全国一斉情報伝達試験を実施します
Jアラートとは、緊急地震速報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を防災行政無線などにより、瞬時に市民の皆さんへ伝達するシステム。
実施日当日は、Jアラート関係設備が適正に稼働するか確認するため、集会所や公民館、小中学校などのスピーカーから放送が流れます。ご理解とご協力をお願いします。
実施日:8月20日(水)11時頃(予備日9月10日(水))
※災害など、実施困難な場合には中止または延期の可能性があります
問合せ:市庁舎新館5階危機管理課
【電話】0897-52-1283
■はかりの定期検査
商品などの取引や業務上の証明行為に使用される特定計量器(はかり)は、計量法により2年に1度の定期検査が義務付けられています。定期検査は(左表)の日程で実施します。特定計量器を使用している方は、必ず検査を受けてください。
※家庭で使用している体重計やキッチンスケールなどは検査の必要がありません
手数料:特定計量器の種類によって異なります。
特定計量器(はかり)定期検査の日時・場所:
問合せ:
愛媛県計量検定所
【電話】089-970-7021
市庁舎新館1階くらし支援課
【電話】0897-52-1243
■8月の市税ごよみのお知らせ
12日(火) 市県民税(特別徴収)7月分の納期限
20日(水) 国民健康保険税第1期分、固定資産税第2期分の督促状の発送
9月1日(月) 国民健康保険税第2期分、市県民税(普通徴収)第2期分の納期限、市県民税(特別徴収)7月分の督促状の発送
※督促状1通につき、100円の督促手数料をいただきます
※口座振替利用者は、納期限日の残高にご注意ください
■お盆のごみ収集・し尿くみ取りをお休みします
▽ごみ収集のお休み
お盆の期間中は市内全域のごみ収集が休みとなります。次回の収集日に出してください。
対象日:8月15日(金)
※お盆明けは大量にごみがでるため、収集時間が大幅に変わることがあります
※ルールを守り、必ず朝8時までにごみステーションに出してください
※道前クリーンセンターは、日曜日以外は利用できます
▽ごみステーションを管理している方へ
ごみ収集の休みを周知するごみステーション用チラシを担当課窓口と各公民館に準備しています。
▽し尿くみ取りの休み
下表の日程で各業者がお休みを予定しています。この時期はくみ取りの依頼が集中するので、早めに業者へお申し込みください。
※日曜日は各社お休みです
問合せ:市庁舎新館2階 衛生課
【電話】0897-52-1338
■お墓の適正管理を
住宅と同様、お墓も定期的な手入れが必要です。手入れをしないと雑草などが繁茂し他人に迷惑を掛けることになります。墓地使用区画内は、使用者の責任で小まめに手入れし、適切な管理に努めましょう。
・季節ごとに、お墓の除草・清掃を行いましょう
・墓参ごみ、お供え物は持ち帰りましょう
問合せ:市庁舎新館2階衛生施設課
【電話】0897-52-1289
■戦没者遺骨をご遺族のもとへ!
厚生労働省は、戦没者遺骨の身元を特定してご遺族のもとへお返しするためDNA鑑定を実施。鑑定を希望される場合は、問合せ先に申請書を請求するか、厚生労働省のホームページから申請書をダウンロードしてください。
問合せ:厚生労働省社会・援護局事業課戦没者遺骨鑑定推進室
【電話】03-3595-2219
■定額減税補足給付金(不足額給付)の申請をお忘れなく!
令和7年1月1日時点で西条市に住民票がある方(令和7年度の住民税が西条市で課税される方)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方を対象に、追加で給付金を支給します。
※納税者本人の合計所得金額が1805万円を超える方は対象外
▽不足額給付1
対象:令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき金額と令和6年度に実施した当初調整給付の給付額との間で差額が生じた方
支給額:差額(1万円単位)
▽不足額給付2
対象:本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、次の3つの要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)
・令和5・6年度に実施した低所得者世帯向け給付金について、世帯主または世帯員として受給していない方
※受給を辞退している場合や対象であったが未申請により未受給の場合は対象外
支給額:原則4万円
※令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円
手続方法:対象者には、「支給のお知らせ」、「支給確認書」のいずれかが自宅に届きます。
・支給のお知らせが届いた方
原則申請は不要です。
・支給確認書が届いた方
必要事項を記入し、必要書類を添えて返送してください。
申込期限:10月31日(金)
問合せ:市庁舎本館2階 定額減税補足給付金事務室
【電話】0897-52-1386
■国民年金の手続きはお済みですか?忘れずに行いましょう
▽年金の種類
・第1号被保険者
自営業、農業、漁業、学生などで20歳以上60歳未満の方。加入や、種別変更の手続きは市役所か年金事務所で行い、自分で保険料を納付する。
・第2号被保険者
会社員、公務員など厚生年金保険などに加入している方。加入手続きは勤務先が行い、保険料は給料から天引きされる。
・第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方。手続きは、配偶者の勤務先で行い、保険料は配偶者が加入している年金制度が負担する。
・任意加入被保険者
日本国内に住む60歳以上65歳未満の方や、外国に住む20歳以上65歳未満の日本人で納付を希望する方。市役所か年金事務所で手続きを行い、自分で保険料を納付する。
▽種別変更の手続きをお忘れなく
第2号被保険者が、会社などを退職したときは、厚生年金保険から国民年金第1号被保険者への変更の届出が必要です。扶養されていた配偶者も手続きが必要です。市役所か年金事務所で手続きをしてください。
▽手続きに必要なもの
・マイナンバーが確認できる書類(通知カードなど)
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)
※口座振替での納付を希望する場合は、銀行の通帳と届出印、クレジットカードでの納付を希望する場合は、クレジットカードが必要
※免除などを希望する場合は、離職票か雇用保険受給資格者証なども必要
※代理の場合は委任状が必要
※丹原・小松サービスセンターでは手続きできません
問合せ:
新居浜年金事務所
【電話】0897-35-1300
市庁舎新館1階 市民課
【電話】0897-52-1383
西部支所 市民福祉課