くらし 消防だより

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の林野火災を受けて、総務省消防庁から各自治体に対し、林野火災の防止を目的とした「火災予防条例」の改正を促す通知が出されました。この通知に基づき、上島町においても令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

■林野火災注意報・警報の運用開始について
◇林野火災に関する注意報について
気象の状況が山林、原野等における火災の予防上注意を要すると認めるときは、「林野火災に関する注意報」を発令し、上島町火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。

◇火災に関する警報について
林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、上島町火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。消防法では、火災警報による「火の使用の制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金または拘留に処することが定められています。

◇注意報・警報が発令された場合の火の使用制限について
上島町火災予防条例第29条により、以下の「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野などにおいて火入れをしないこと。
(2)煙火(花火)を消費しないこと。
(3)屋外では、火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外では、引火性または爆発性の物品や、可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等で喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。

◇林野火災に関する注意報・警報の周知、広報について
林野火災に関する注意報・警報を発令した場合は、防災アプリによる周知や消防車両の巡回による広報を行います。また、火災とまぎわらしい煙などを発する行為の届出の受付時には、たき火等の中止をお願いしますので、ご協力をお願いします。
※林野火災注意報・警報の発令は、下記の愛媛県林野火災アラートの発表基準に準じて行います。

◆愛媛県林野火災アラートの新設について
◇(第1段階…注意レベル)愛媛県林野火災警戒アラート
発表基準:
(1)乾燥注意報が発表されていること
(2)最大風速5メートル以上が見込まれること
(3)前後12日間の平均降水量が3ミリ以下となっていること(前10日・当日・後1日)
林野火災を未然に防止するため、注意喚起を促すことを目的に令和7年5月21日から施行されています。
上島町に林野火災アラートが発表された場合は、火災注意報・警報と併せて防災アプリ等でお知らせします。

◇(第2段階…警戒レベル)愛媛県林野火災特別警戒アラート
発表基準:第1段階の状態が4日間連続する場合
※市町単位で発表します。

■窒息事故を防ごう
12月から1月は、全国的に餅を喉に詰まらせる事故が多くなります。特に高齢者による窒息事故が多く発生しており注意が必要です。

◇もし喉に「餅を」を詰まらせたら
(背部叩打法を実施)
手の平の付け根で、背中の中央部(肩甲骨の中心)を強く叩き、はき出させる方法です。

■令和7年11月出動件数(令和7年11月30日現在)

■令和7年度全国統一防火標語
「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」

■共に守ろう、大切な人とふるさとを
消防団員絶賛募集中!

問合せ:
・上島町消防署【電話】77-4118
・上島町消防本部消防防災課【電話】77-3166