- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県久万高原町
- 広報紙名 : 広報久万高原 2025年11月号
〜年末調整・確定申告まで大切に保管を〜
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。控除の対象となるのは、令和7年中(令和7年1月から令和7年12月)に納めた保険料の全額です(過去の年度分の保険料や追納された保険料も含まれます)。
また、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、令和7年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
このため、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので大事に保管し、申告書の提出の際には、この証明書または領収書等を添付してください。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書はe-Taxで利用できる電子データの送付もしています。郵送よりも早く受け取ることができます。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録を行うと、マイナポータルの「お知らせ」で電子データを受け取ることができます(電子送付希望の登録を行うと、登録後は書面の郵送が停止されます)。
詳しくは下記の表をご確認ください。

■11月30日は「年金の日」
日本年金機構では、厚生労働省と協力して毎年11月を「ねんきん月間」と位置づけ、公的年金制度に対する理解を深めていただくための取り組みを行っています。この機会に、ご自身の年金記録や年金見込み額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」では、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金の見込額の試算をすることもできます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:
住民課 国保年金係【電話】21-1111(内線126)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146
