- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県砥部町
- 広報紙名 : 広報とべ 令和7年4月号
■「定期縛りなし」という定期購入にご注意。
◇相談事例
スマートフォンで動画を視聴していたところ「1粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味をもった。
初回お試し価格900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。
商品が届き、納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入と分かった。解約したい。
◇アドバイス
〇「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります。
〇インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
〇「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
■相談窓口
消費者ホットライン【電話】188(いやや)
平日の8時30分~17時15分は商工観光課内消費生活相談窓口に、土・日曜日、祝日の10時~12時、13時~16時は国民生活センターにつながります。