くらし 〔お知らせ〕障がい者(児)に対する手当


・認定請求を行った月の翌月分から支給されます。
・請求者(受給者)またはその扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは、支給されません。

申込み:認定請求書と必要書類を提出してください。
※必要書類は手当によって異なりますのでお問い合わせください。

問合せ:介護福祉課障がい福祉係
【電話】962-7255