くらし 〔お知らせ〕戸籍フリガナ制度

令和7年5月26日に施行された改正戸籍法により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。これに伴い、8月中に本籍のある市区町村から、氏名のフリガナが記載された通知が郵送されます。内容の確認をお願いします。

■フリガナが正しい場合
届け出は不要です。通知のとおり戸籍に記載されます。

■フリガナが誤っている場合
本籍地の市区町村に届け出が必要です。
マイナポータルでのオンライン届け出も可能です。

■届出期間
令和8年5月25日(月)まで

■詐欺にご注意ください
・届け出に手数料はかかりません。
・届け出をしなくても罰則はありません。

問合せ:町民課戸籍住民係
【電話】962-2026