くらし 林野火災注意報・警報 運用開始

岩手県大船渡市等で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用を開始しました。

■林野火災注意報・警報の発令
◇林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合
「林野火災注意報」→「火の使用の制限」の努力義務

◇林野火災の予防上危険な気象状況になった場合
「林野火災警報」→「火の使用の制限」の義務

■火の使用の制限
(1)山林、原野等において火入れをしないこと
(2)煙火を消費しないこと
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと など
※林野火災警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合には、消防法の規定による罰則が適用される場合があります。

■発令の周知方法
防災行政無線による広報
消防本部ホームページ等への掲示

■たき火等の届出
普段、火入れやたき火を行う場合は、最寄りの消防署、分署へ連絡をお願いします。
八幡浜消防署【電話】22-0119
保内分署【電話】36-3119
伊方分署【電話】21-0119
三崎分署【電話】53-0311

問合せ:八幡浜地区施設事務組合消防本部