子育て 児童手当の支払日等の変更について

児童手当制度拡充に伴い、令和7年4月支給分から支払日を下記のとおり変更します。なお、支払通知書については、児童手当を支給する際、支払通知書をもって振込のお知らせを行っていましたが、令和7年4月分から廃止します。

■変更前
支払日:偶数月の5日

■変更後
支払日:偶数月の20日

※支払日が土・日・祝祭日の場合は、直前の金融機関営業日に支給します。

問合せ:保健福祉課 こども・子育て政策係
【電話】0894-38-0217