子育て 児童手当について

この手当は、日本に住む子どもを養育している人に、国から支給される手当のことで、子どもの健やかな成長を支援し、生活の安定に役立てることを目的としています。

◇支給対象
対象となる子ども:0歳から18歳(18歳になって初めの年度末までの間)
支給対象者:お子さんを養育する父母などの保護者

◇支給額
児童手当の支給額は、お子さんの年齢や人数に応じて決まっています。
支給額は以下のとおりです。

◇支給日
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日に支給されます。
※10日が土・日・祝の場合は、その直前の金融機関営業日
※2ヶ月分まとめて振り込まれます。

◇認定請求手続き
出生や転入により新たに受給資格が生じた場合は、事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要となります。申請が遅れた月は児童手当が受給できない場合がありますので、ご注意ください。

◇提出するもの
認定請求書(役場で配布)
受給者(請求者)名義の通帳またはキャッシュカード
受給者(請求者)の加入している医療保険情報のわかるもの(厚生・共済年金加入の場合)
マイナンバーの確認ができるもの(受給者・配偶者)
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。

問合せ先:町民課 児童福祉係
【電話】0895-42-111