- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県鬼北町
- 広報紙名 : 広報きほく 令和8年2月号
■3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)勤務時間(令和7年4月1日現在)

(注)
1所属所によっては、始業、終業、週休日等が上記と異なる場合があります。
2町民生活課窓口については、交替で休憩しています。
(2)休暇
ア 休暇の種類

イ 年次有給休暇の取得状況(各年1月1日~各年12月31日)

(3)育児休業等
地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、鬼北町職員の育児休業等に関する条例を制定しています。
育児休業は、職員が任命権者の承認を受けて、3歳に満たない子を養育するため、子が3歳に達する日までの期間を限度として、職務に従事しないことを可能とする制度です。
部分休業は、職員が任命権者の承認を受けて、3歳に満たない子を養育するため、子が3歳に達する日まで、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて2時間を超えない範囲内で30分を単位として職務に従事しないことを可能とする制度です。
なお、育児休業期間は無給、部分休業期間の給与は減額となります。
育児休業等の取得状況(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

■4 職員の分限及び懲戒処分の状況
(1)分限処分
分限処分とは、職員が職務を十分に果たし得ない場合に、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を目的としてなされる不利益処分で、重いものから、免職、降任及び休職があります。
令和6年度における分限処分は0件です。
(2)懲戒処分
懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対し道義的責任を問うことで規律と公務遂行の秩序を維持することを目的としてなされる処分で、重いものから、免職、停職、減給及び戒告があります。
令和6年度における懲戒処分の内訳は0件です。
■5 職員の服務の状況
(1)服務とは
服務とは、組織の中で守るべき基本的義務のことで、服務規律は、国、地方公共団体、民間企業を問わず、ほとんどの組織で設けられています。
公務員は、憲法第15条第2項が「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」、また、地方公務員法第30条が「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しているように、その立場や職務の特殊性から、勤務時間外あるいは職場外における規制や退職後にも及ぶ規制など、民間企業にはみられないような特別な規制が法律によって課せられています。
服務の具体的内容は、地方公務員法で次のようなものが定められています。
〔1〕服務の宣誓 第31条
〔2〕法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 第32条
〔3〕信用失墜行為の禁止 第33条
〔4〕秘密を守る義務 第34条
〔5〕職務に専念する義務 第35条
〔6〕政治的行為の制限 第36条
〔7〕争議行為等の禁止 第37条
〔8〕営利企業等の従事制限 第38条
(2)鬼北町の状況(令和6年度)
職員に対して、「交通ルールの遵守」、「適正な綱紀粛正の取組」、「年末年始における服務規律の確保」等を通知し、公務員として責任ある行動を取るように周知徹底しました。
また、補助金など公金の取り扱いについても、住民の信頼を損ねることのない適正な取り扱いをすることなど、服務規律の確保について周知徹底しました。
■6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
鬼北町では、全体の奉仕者としてふさわしい人格教養と職務遂行に必要な知識及び技能を修得させるため、鬼北町職員研修規則に基づき研修を実施しています。
(1)研修の状況(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

(2)勤務成績の評定の状況
地方公務員法に基づいて、これまでの勤務成績評定を改め、鬼北町職員の人事評価実施規程を作成し、勤務成績の評定を行っています。
評定結果は、勤勉手当への反映、昇任・人事管理の基礎資料とし、公務能率の発揮及び増進を図っています。
■7 職員の福祉及び利益の保護の状況
(1)福利厚生制度に係る負担金の状況(全会計)
職員の心身の健康保持及び公務能率を増進させるための福利厚生制度には、病気・負傷などの短期給付と退職後の生活安定を図る長期給付等があります。

(2)公務災害、通勤災害の状況(全会計)
公務において職員が傷病を負ったり死亡した場合に補償される制度です。

(3)安全衛生について
労働安全衛生法に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため衛生委員会を設置しています。衛生委員会の構成は、衛生管理者と各課等から選出した委員の合計13名です。
(4)勤務条件に関する措置要求の状況
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、愛媛県人事委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができることとされています。
令和6年度の措置要求件数 0件
(5)不利益処分に関する不服申し立ての状況
職員は、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けたときは、愛媛県人事委員会に対して、不服申し立てをすることができることとされています。
令和6年度の不服申し立て件数 0件
