- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県四万十市
- 広報紙名 : 広報しまんと 令和7年10月号
県沿岸部では一部の水産動植物に漁業権が設定されており、その区域の漁業権を持つ漁業協同組合の組合員でなければ採捕を行うことはできません。
また、漁業協同組合の組合員であっても禁止期間や体長等制限を守る必要があります。違反した場合は高知県漁業調整規則に基づき、「6月以下の拘禁刑」もしくは「10万円以下の罰金」またはその両方が科せられます。
※場所によって漁業権が設定されている水産動物は異なります。
※漁業権を侵害した場合は漁業法に基づき「100万円以下の罰金」が科せられます。
密漁品は、所持・販売・購入が禁止されています。
密漁現場、密漁品を見かけた場合は、警察への通報にご協力をお願いします。
問合せ:高南・幡東地区漁業秩序を守る会((市)農林水産課)
【電話】34-1118