くらし 令和7年12月以降の源泉徴収事務が変わります!

源泉徴収票および給与支払報告書を作成される皆さまへ
令和7年12月以降の源泉徴収事務が変わります!

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」および「給与所得控除」に関する見直しや19歳以上23歳未満の親族に関する「特定親族特別控除」の創設等が行われました。
これにより、12月に行う年末調整など、令和7年12月以降の源泉徴収事務に変更が生じます。(令和7年11月までの源泉徴収事務は変更ありません。)
改正の概要や源泉徴収事務に関する各種情報を国税庁ホームページに掲載しています。また、給与支払者向けのコールセンターも設けていますので、ぜひご利用ください。

◆給与支払者向け所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター(全国一律料金)
給与の源泉徴収に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。
【電話】0570-02-4562
9月16日~1月30日9時~17時
※土・日・祝日・12月29日~1月3日を除く。
※電話がつながらない場合は、中村税務署に電話いただき、音声ガイダンスに従い「4」番を選択してください。

問合せ:中村税務署
【電話】35-2135