くらし 国民年金

■11(いい)月30(みらい)日は『年金の日』です!!
年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。
『ねんきんネット』を利用いただくと、いつでも自身の年金記録を確認できるほか、その記録を基に、将来の年金受給見込額についてのさまざまなパターンを試算することもできます。
『ねんきんネット』については、日本年金機構のホームページで確認していただくか、南国年金事務所にお問い合わせください。

◇納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、本年1月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
また、自身の保険料だけではなく、配偶者や家族(子どもなど)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うとき、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、本年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください(本年10月1日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、翌年の2月上旬に送られます)。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようにしましょう。

■年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金の受け取りには請求書の提出が必要です。日本年金機構から送られてきた封書に入っている請求書に記入して返信してください。対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が送付されています。
給付金には、老齢基礎年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金があり、それぞれ支給要件がありますので詳しくはお問い合わせください。

▽給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)

問い合わせ先:
南国年金事務所【電話】088-864-1111
市民保険課保険班【電話】53-3115