- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県大川市
- 広報紙名 : 市報おおかわ 令和7年3月1日号
令和6年度児童手当制度改正により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が改正されました。制度改正により申請(認定請求)が必要な方で未申請の方は申請をお願いします。申請期限までに申請をされた方は、令和6年10月分に遡って手当を支給します(※)。
申請期限を過ぎた後に申請された場合は、申請の翌月分からの支給となります。改正内容については市ホームページ等をご確認ください。
※令和6年10月1日時点で大川市での支給要件に該当している方(令和6年10月1日時点で市内に住所を有している等)。令和6年10月1日以降に大川市に転入された方や児童を養育し始めた方等は遡及の対象にはなりません。
※公務員の方は勤務先での申請になりますので、申請方法などについては勤務先にご確認ください。
■制度改正により申請(認定請求)が必要な方
(1)中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を監護している方
(2)所得上限限度額超過により、児童手当の資格喪失後、現在も手当を受給していない方
※大学生年代のお子さんを含め、3人以上養育している方については、生活費や学費を負担している等の要件を満たす場合、第3子以降の手当額が30,000円になります。
その場合、「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。
申請期限:3月31日(月)まで(必着)
問合せ:福祉事務所児童保育係
【電話】85-5535